Voyage of Life

3人の子育てパパが日常と読書から学んだコト

社会保険料を下げるためには3月から5月の残業をヘタに増やさない方がよい

 

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給与明細を見るたびに、厚生年金保険料(ボクは会社員なので)や健康保険料が、じわじわと高くなっていることを痛感する今日この頃です。
年金の保険料のことを調べていて、少しでも保険料を下げる方法があるようなので、シェアしたいと思います。
 

年間の社会保険料は4〜6月の給料で決まる

厚生年金保険では、被保険者が受け取る給与(基本給のほか残業手当や通勤手当などを含めた税引き前の給与)を一定の幅で区分した報酬月額に当てはめて決定した標準報酬月額を、保険料や年金額の計算に用います。
現在の標準報酬月額は、1等級(9万8千円)から30等級(62万円)までの30等級に分かれています。
まず、保険料は報酬月額、つまり、毎月の給与で決まってきます。
これには、残業手当や通勤手当も含まれます。
 
また、毎年9月に、4月から6月の報酬月額を基に、標準報酬月額の改定が行われます(定時決定)。
なお、定時決定の算定月以後に報酬月額に大幅な変動(標準報酬月額の2等級以上)があった場合には、標準報酬月額の改定が行われます(随時改定)。
そして、保険料算定のベースとなる標準報酬月額というのは、基本的には4月〜6月の給料で決まるようです。
さすがに2等級以上の大幅な変動が年内にあれば随時見直されるようですが、基本は4〜6月の給料で1年の保険料が決まってしまうのです。
 

標準報酬月額の区分けはそこそこ粗い

標準報酬月額は30等級に分かれていて、平成26年9月からの保険料はその額に約17.5%をかけたものを会社側と折半して支払いますから、およそ8.75%くらいを支払うことになります。
具体的には、以下のような計算表が出されています(この率が少しずつ上がってるのですね)。
 
月給がそこそこ高くなると、この標準月額の等級メッシュも荒くなってきて、標準報酬月額が2万円や3万円単位で変わってきます。
つまり、4〜6月でたまたまピーク的な残業がかさんでしまうと、標準報酬月額の等級がヘタに上がってしまい、例えば3万円高い等級にランク付けされると、その8.75%の3000円くらい、毎月の保険料が上がるというわけです。
 

健康保険料も基本は同じ

健康保険料も、等級の上限や保険料率は違いますが、基本は同じです。
こちらは約10%の折半の5%が個人負担なので、ヘタに3万円高い等級にランクインしてしまうと、月額1500円くらい、保険料が高くなります。
 

年金受給額は標準報酬月額プラスボーナスで決まる

年金については、完全に損するわけではありません。

年金を計算する式が日本年金機構のホームページに掲載されています。

平成15年度以降は、標準報酬月額にボーナスも加えて算出された平均標準報酬額が受給額のベースとなるので、標準報酬月額がそのまま年金受給額の増加につながるわけではありませんが、それなりに報酬月額が高くなれば、もらえる年金の額は増えることになります。

ですから、年金に期待するのであれば、逆に、少しでも高い報酬月額にランクインすることを狙い、4〜6月の給料を増やす努力をすることもありです。

一方、健康保険については、受けられる恩恵は同じですから、保険料は低いに越したことはないですね。

まとめ 

ボクたちが65歳になるころ、本当に年金はもらえるのでしょうか?
少子高齢化を前提とした仕組みに修正される中で、子育て世代の給料が年金の保険料としてもっていかれる額が増えています。そして、これから先、年金を受給できる年齢は70歳とかに上がっていき、そんな年齢で元気に生きてないかもしれません。
そんななかで、今、義務として払わなければならない、年金保険料を少しでも下げることは意味があるかもしれません。そして、健康保険料は低いにこしたことはない。
まあ、ささやかな話かもしれませんけど、4000円とか、子供の習い事を減らさなくても良いとか、子育て世代にはそれなりに効いてくる額になります。
そんなにうまく残業が調整できるわけではないし、それを気にして低い給料を望むのは本末転倒かもしれませんが、ちょっと頭の片隅においていて損はない話です。